検定対象となる機器とスケジュール
〜いつまでに、どの機器で、何をしないといけないのか〜
■ 計量制度改正の概要
法令改正によって変わったこと
2017年10月の法令改正により、ウェイトチェッカーや組合せ計量機などの自動はかりが特定計量器の分類に追加されました。そのため、自動はかりも器種によっては、取引または証明における計量用途でご使用頂く際に、計量法に基づき検定に合格してから使用頂く必要があります。
法令改正の背景
これまで特定計量器に分類されていた質量計は、小売店で精肉や総菜のはかり売りに使用されるような非自動はかりでした。しかし、生産現場では計量の自動化が広がっており、その適正性を確保するため、自動はかりも特定計量器として計量法の規制対象になりました。
- 改正後の特定計量器の範囲
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- 改正前の特定計量器の範囲
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小売店などで使用される対面計量器やはかり
工場の生産ラインで使用される自動はかり
■ 検定対象かどうかの判断 ~取引または証明について~
検定対象かどうかの判断基準
特定計量器を「取引または証明」における計量用途で使用しているか否かで、検定対象を判断することができます。
検定の対象となるのは取引または証明における計量に使用するはかりのみです。
検定が必要な場合
- 質量または体積による取引における計量(例:内容量:○○g・△ml)
※一般消費者向け包装製品の場合、製品に○○gと記載されていれば、○○gでいくらという取引が行われていると考えられる。
検定が不要な場合
- 個数表記(〇個入り)製品の計数充塡・入り数確認
- 原材料の配合や工程上の計量管理

POINT
1つの生産ラインに同じ対象を計量する複数台の自動はかりがある場合
右のイラストのように、計量→袋詰め→重量検査を行っているラインでは、「内容量を最終計量しているはかり」を「取引における計量」に使用しているとみなすことができ、その自動はかりを検定の対象と考えます。
一般的には、重量検査を行う自動はかりが「取引における計量」と考えられますが、どの自動はかりで最終計量を行っているかをご判断ください。

■ 自動はかりの種類と検定の対象外機
自動はかりの種類
自動はかりとは、計量結果を得るために計量過程で操作者の介在を必要としないはかり(JIS B 0192:2013 はかり用語)です。 特定計量器に該当する自動はかりは「自動捕捉式はかり・充塡用自動はかり・ホッパースケール・コンベヤスケール・その他の自動はかり」の5カテゴリーに分類されます。
そのうち、イシダでは「充塡用自動はかり」と「自動捕捉式はかり」を販売しています。
検定の対象外となる自動はかり
自動はかりが特定計量器になったことにより、用途に応じて検定受検が必要となりました。
ただし、自動はかりの中にも「検定の対象外となる器種」があります。
2021年8月の法令改正により、検定対象外の自動捕捉式はかりが制定されました。
また2025年9月、充塡用自動はかりを含む3器種が検定対象外機となったため、自動はかりにおいて「検定」の運用が必要なのは「自動捕捉式はかり※」のみとなります。
検定対象外機は検定を受けられませんが、取引または証明における計量用途に使用しても問題ありません。
※検定対象外機を除く
イシダ製のウェイトチェッカーで検定対象外となる機種一覧
イシダ製の自動計量値付機で検定対象外となる機種一覧
■ 既設機の受検期限が迫っています!/自動捕捉式はかり
検定の受検が必要な自動捕捉式はかりをご使用中、もしくは新規購入を予定されている場合、
下記のスケジュールに従って検定を受けて頂くことが求められます。
2024年3月31日時点で既に使用されていた「自動捕捉式はかり(検定対象の場合)」は、2027年3月31日までに
検定に合格しておかなければなりません。
その直前である2026年度は受検枠が混雑するため、お早めの受検をご検討ください。