検定対象となる機器とスケジュール
〜いつまでに、どの機器で、何をしないといけないのか〜
■ 計量制度改正の概要
今まで特定計量器に分類され、計量法の規制対象だった質量計は非自動はかりでした。小売店でお肉や惣菜などはかり売りで使用されているはかりは、適正に取引をするため計量法の規制に従って検定とよばれる法定検査に合格したものを使用しなければなりませんでした。
今回の改正で、工場の生産ラインに多く使用される自動はかりも同じように特定計量器に分類され、計量法の規制に従って使用することが義務付けられました。
- 改正後の特定計量器の範囲
-
- 改正前の特定計量器の範囲
-
小売店などで使用される対面計量器やはかり
工場の生産ラインで使用される自動はかり
■ 自動はかりの種類
自動はかりとは、計量結果を得るために計量過程で操作者の介在を必要としないはかりです。
検定の対象となる自動はかりは大きく4つのカテゴリーに分類されます。
-
充塡用自動はかり
各種原料および製品を、一定の質量に分割して、袋・缶・箱などの容器に充塡する。
-
自動捕捉式はかり
箱物、袋物、缶などの製品を個別に計量する。
-
ホッパースケール
ホッパーに流入している状態で質量を計量。規定値に達すると排出する。
-
コンベヤスケール
ベルトコンベヤで輸送される原料・製品を連続計量する。
イシダの製品では、下記が自動はかりに該当します。
これらは取引又は証明に使用する場合には、検定を受ける必要があります。(一部の自動はかりを除く)
充塡用自動はかり
自動捕捉式はかり
■ 取引又は証明 ~検定対象かどうかの判断~
検定の対象となるのは取引又は証明に使用するはかりのみです。
検定が必要な場合
- 質量または体積による取引を行っている場合(例:内容量:○○g・△ml)
※一般消費者向け包装製品の場合、製品に○○gと記載されていれば、○○gでいくらという取引が行われていると考えられる。
検定が不要な場合
- 個数表記(〇個入り)製品の計数充塡・入り数確認を行っている場合
- 原材料の配合や工程上の計量管理を行っている場合
POINT
1つの生産ラインに複数台の自動はかりがある場合
右のイラストの通り、充塡用自動はかりで計量→袋詰め→自動重量選別機
で内容量確認しているラインの場合
⇒両方のはかりを取引に使用しているとみなすことができる。
⇒検定の受検はどちらか1台でよい。
※どちらで受検するかは使用者が選択可 ※原則1ラインについて1台でよいが、複数受検も可
■ 検定対象外機について
2021年8月の法令改正にて検定対象外の自動捕捉式はかりが制定されました。
この検定対象外の自動捕捉式はかりは取引又は証明用途に使用しても問題ありません。
イシダ製のウェイトチェッカーで検定対象外となる機種一覧
■ 検定対応しなければならないスケジュール
いつまでに検定を受けなければならないかは自動はかりの使用開始の時期と、自動はかりの種類によって異なります。
自動捕捉式はかり(DACSシリーズ、FDPシリーズ)
2024年3月31日までに使用開始 | → | 2027年3月31日までに検定に合格する必要がある |
---|---|---|
2024年4月1日以降に使用開始 | → | 導入して使用する前に検定に合格する必要がある 型式承認機を使用する必要がある |
充塡用自動はかり(CCWシリーズ、NESシリーズ、CGシリーズ)
2028年3月31日までに使用開始 | → | 2031年3月31日までに検定に合格する必要がある |
---|---|---|
2028年4月1日以降に使用開始 | → | 導入して使用する前に検定に合格する必要がある 型式承認機を使用する必要がある |
※型式承認機の解説については「検定とは」の初めに行います。