FAQ
〜よくあるご質問〜

■ 自動はかりの定義について

Q.自動はかりとはどのようなものですか?
A.自動はかりは「計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかり」と定義されています。計量結果を確定する行為が自動であるかどうかにより区別されます。例えば、計量結果を人が読み取らなくても次の課程(後工程)に進んだり、計量結果を示したラベルが自動的に貼付されたりする場合は自動はかりです。動きながらはかるかどうかや、計量物の乗せ降ろしが自動であるかどうかではないことにご注意ください。
Q.自動はかりの特定計量器の範囲に、「目量10mg以上と目量の数100以上」という文言が追加されましたが、特定計量器ではない自動はかり(目量が5mg以下の自動はかり、目量の数が100未満の自動はかり)は、取引又は証明に使用することはできないのでしょうか?
A.特定計量器でない自動はかりは、無条件で取引・証明にご使用いただけます。
Q.所有している自動はかりが検定対象となる4器種に該当するかどうかは、どのように判別すればいいのでしょうか?
A.原則、それぞれのJISに記載された定義に基づくことになります。ただし、判断が難しい機器もあると考えられますので、計量行政室や自治体(検定所等)が個別に判断することも予定されています。まずはメーカーにご相談ください。また、経済産業省のHPに『自動はかりの4器種簡易判別フローチャート』が掲載されていますので参考にしてください。(2022年8月更新)

既使用製品における4器種簡易判別フローチャート|経済産業省

今後、型式承認機に関しては4器種に該当する場合には銘板等にそのはかりである旨が記載されることになっています。
Q.取引又は証明に該当するかどうかが分かりません。
A.経済産業省のHPに『自動はかりにおける「取引」/「証明」事例集』が掲載されていますので、ご参考にしてください。

自動はかりにおける「取引」/「証明」事例集(平成29年12月版)|経済産業省

例えば、親会社と子会社間の取引は「取引」に該当しますが、同一法人内の支店同士の取引に使用するための計量は「取引」に該当しないなど注意が必要です。お客さま側でご判断がつかない場合は、下記URLにお問い合わせください。

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■ 取引又は証明

Q.個数表記しかしていない商品を計量する場合、その自動はかりは検定が必要ですか?
A.個数表記の場合、検定は不要です。
Q.商品を箱詰めした後、欠品チェックのために自動重量選別機を使用していますが、この自動重量選別機は検定が必要ですか?
A.欠品チェックのような使い方は、取引又は証明用途には該当せず検定の必要はありません。

■ 検定

Q.計量士であれば検定を行うことは可能ですか?
A.たとえ計量士であっても、指定検定機関になってはじめて検定の実施が可能になります。計量士であれば検定を行うことができるわけではありません。
Q.一つの指定検定機関に、複数のメーカーの計量器の検定を依頼することは可能ですか。
A.一つの指定検定機関に複数メーカーの機械の検定を依頼することは可能です。(機械の操作自体は必ずしも検定員が行う必要がありませんので、場合によっては操作を使用者の方にお願いすることもあります。)
Q.検定は実際の計量物を使って行うとのことですが、はかりの使用者が計量物を準備するのですか?
A.特定計量器検定検査規則に、使用する計量物の準備及び使用後の処理に関して、検定を行う者が検定を受ける者に依頼することができるとの規定が追加されました。原則、後処理も含めてはかり使用者の方にお願いすることになります。試験荷重の質量や準備する量等、事前に指定検定機関とよく打合せてください。
Q.季節性のある製品等、検定の際に用意できない場合はどうすればよいですか?
A.擬似材料による検定も認められています。商品と同じ質量で、似たような性状(寸法や重心位置等)のものをご用意ください。
Q.自動捕捉式はかりの検定対象がひょう量5kg以下に限定されましたが、5kgを超えるはかりは、検定を受けることができないのですか?
A.ひょう量が5kgを超えるはかりは、検定を受けることはできません。ただし、その他の自動はかり同様、検定を受けなくても取引又は証明に使用することが可能です。
Q.組合せはかりと自動重量選別機の連動ラインで、自動重量選別機のひょう量が5kgを超える場合、自動重量選別機は検定を受けることができないので、組合せはかりが検定を受けなければならないのですか?
A.1ラインに同じ質量を計量する複数のはかりがある場合、取引又は証明に使用するはかりは選択可能です。自動重量選別機を取引又は証明に使用するはかりとして選べば、組合せはかりが検定を受ける必要はありません。
Q.検定の手数料はいくらですか?
A.検定の手数料は、市場原理に則り指定検定機関ごとに個別決定して国の認可を受ける形になります。この手数料は価格に妥当性があれば認可されます。したがって、指定検定機関ごとに手数料が異なることは考えられます。産業技術総合研究所の手数料が計量法関係手数料令に規定されており、指定検定機関はこれを目安に手数料を設定します。
指定検定機関には、手数料以外に交通費や夜間・休日対応の割増料金の請求等が認められます。
Q.検定のお知らせは自動的に送られてきますか?
A.自動的にお知らせが来ることはありません。検定証印のシールに有効期限が記載されていますので、期限から遡る1年の間に、指定検定機関に申請して受検しなければなりません。
Q.検定制度導入期間中に、はかり使用者が具体的に対応しなければならないことがありますか?
A.既に使用されている自動はかりのうち該当するもの(検定対象で取引又は証明に使用しているもの)に関しては、この期間中に検定を受検していただく必要があります。なお、導入期間終了直前には、検定の依頼が殺到して指定検定機関の対応が困難になる可能性があります。なるべく計画的に早目の受検をお願いします。何かご心配事がございましたら、何なりとご相談ください。

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■ 修理・調整・再検定

Q.検定対象になった時点で機器の調整はできなくなるの?
A.計量性能に関わる部分の調整については制限されることになります。
(例えばスパン調整は使用者には実施できなくなります。また、スパン調整した場合は、再検定が必要です。)
ただし、使用者が全く調整できなくなるわけではなく、通常の使用に必要な調整(タイミング調整等)は今後も実施可能です。
どのようなことが制限されるか、詳しくは下記のリンクからお問合せください。

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Q.ロードセルが故障して修理した場合、検定の有効期間はどのような計算になるのですか?
A.修理した後検定を行った日の翌年度の4月1日を起算日として2年間(適正計量管理事業所の場合は6年間)有効です。
Q.計量物が変更になった場合、再検定が必要ですか?
A.計量物の性状が著しく異なり、計量性能に影響が出る場合は再検定が必要な場合があります。
Q.機器の設置場所を移動した場合、再検定が必要ですか?
A.検定を実施した後の移動は、器差及び性能に影響を及ぼさない範囲まで可能という制限があります。例えば、重力加速度が大きく異なる別工場への移設の場合は、(スパンの再調整が必要なため)再検定になりますが、工場内のレイアウト変更に関しては、器差及び性能に影響を及ぼさなければ、再検定なしで継続使用が可能です。ただし、影響がないことを確認するための検査が必要になりますのでお問い合わせ下さい。
Q.計量動作速度(パック/分)を変更した場合、再検定が必要ですか?
A.自動捕捉式はかりの場合、検定を行った動作速度(パック/分)以下であれば速度変更しても検定は不要です。検定を行った動作速度(パック/分)を超える使い方をする場合には再検定が必要です。

■ その他

Q.生産ラインの自動はかりの検定を受ければ、後段で実施していた抜き取り検査は不要になりますか?
A.検定(対象のはかりが一定の基準に適合しているかどうかを確認する計量法上の検査)と量目管理(品質管理)は別です。はかりが検定に合格していても、その計量結果が正しいか否かは使い方に左右されます。量目管理のために抜き取り検査を実施するかどうかは、使用者が判断することになります。
Q.検定を受検しないとどうなりますか?
A.取引又は証明に検定証印が付されていない自動はかりを使用した場合(検定対象外のその他のはかりは除く)、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方が課されます。検定を適切に受検しているかどうかの監査については、自治体に立ち入り検査を行う権限があります。
Q.検定の有効期間を6年にするために適正計量管理事業所になりたいのですが、どうすればよいでしょうか。
A.国家資格を持つ計量士による、定期的な計量器の検査や従業員などへの計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国または都道府県知事が認めた事業所が適正計量管理事業所として指定されます。
指定基準は以下の通りです。
①計量士が特定計量器の検査を省令で定める通り定期的に行うこと。
②計量管理の方法が省令で定める基準に適合すること。
(計量法施行規則第72条~第81条)
詳しくは下記URLをご参照下さい。

適正計量管理事業所制度|経済産業省
Q.自動はかりの検定の内容をもっと詳しく知りたいのですが。
A.検定の技術基準を定めるJISは、2021年3月22日に4器種全てが改正公示されました。(ホッパースケールとコンベヤスケールは追補1を発行)
日本工業標準調査会(JISC)の下記のJIS検索ページから閲覧可能です(閲覧のみで印刷はできません)。購入される際には日本規格協会にお問い合わせください。

データベース検索-JIS検索|日本産業標準調査会

『JIS規格番号からJISを検索』の欄に下記規格番号を入力して『一覧表示』させ、規格番号をクリックしてください。
 ホッパースケール:B 7603 充塡用自動はかり:B 7604
 コンベヤスケール:B 7606 自動捕捉式はかり:B 7607
※2020年12月20日から閲覧の際には利用者登録(無料)が必要となりました。
※規格番号の入力後、ユーザーIDとパスワードの入力が必要です。

用語解説

用語 意味
ひょう量 はかりが計量することのできる最大の質量。
最小測定量 それ未満では、計量値に対する相対誤差が大きすぎて、求められる精度を達成できない質量。
最小測定量未満の計量は認められない。
計量範囲 最小測定量からひょう量までの範囲。
表示目量 表示の最小単位。
表示目量が1gであれば0,1,2,3,・・・と表示され、表示目量が5gであれば0,5,10,15,・・・と表示が変化する。
新たに使用するはかりの場合は検査目量と同一であるが、既に使用されているはかりに関しては表示目量と検査目量が一致しないことが認められる。
実目量 検査目量より小さい表示で、手動操作によって一時的に表示される。
通常の表示とは別に、はかりの誤差を決定する際に使用することができる。
検査目量 はかりの精度等級を決定する場合やはかりの検査を行う際に使用し、通常は表示目量に等しい。
取引証明に使用する場合、設定や計量結果などには検査目量を使用しなければならない。
特定計量器 その構造や器差に係る基準が法律で定められている計量器(法規制の対象である計量器)。
一部を除いて、取引証明に使用する場合は、検定に合格しなければならない。
計量士 計量に関する専門の知識・技術を有するとして、経済産業大臣から資格を与えられた者。
一般計量士と環境計量士の2種類があるが、はかりに関する計量士は一般計量士。
指定検定機関 経済産業大臣から指定を受けた、特定計量器の検定を行う機関。
自動はかりが特定計量器になったことを受けて、実施する検定の検査項目を限定した指定検定機関が新たに設けられた。
擬似材料 自動捕捉式はかりの計量動作試験では、原則実際の被計量物を用いるが、できない場合は適切な擬似材料の使用も認められている。擬似材料は、実際の被計量物に近い寸法及び重心となるよう配慮しなければならない。
ロードセル 一般的にはひずみゲージ式ロードセルを指し、被計量物の負荷によって発生する歪を検知し、電気信号に変換することによって質量を検出する。
動作速度 単位時間当たりの計量能力のことで、例えば1分間当たりの計量荷重数で表す。
使用計量範囲 計量範囲の中で実際に使用する範囲を指し、次のいずれかによって決まる。
①周辺装置の能力などによって制限されて、結果として実際に自動捕捉式はかりが使用可能な計量範囲。
②日常的にある特定の製品の計量にだけ使用する場合、その製品の最小質量と最大質量との範囲。
使用最大動作速度 搬送システムの最大速度(m/分)に関わらず、次のいずれかによって決まる動作速度。
①周辺装置の能力などによって制限されて、結果として実際に自動捕捉式はかりが搬送可能な最大動作速度。
②日常的にある特定の製品の計量にだけ使用する場合、その製品に関連付けられた最大動作速度。
精度等級 そのはかりの精度を表す指標。
自動捕捉式はかりの場合、カテゴリX(自動重量選別機)とカテゴリY(質量ラベル貼付機、計量値付け機)に分類され、さらにカテゴリXはXI,XII,XIII,XIIIIに、カテゴリYはY(I),Y(II),Y(a),Y(b)に分類される。それぞれが検査目量の大きさと検査目量の数(ひょう量/検査目量)に関連付けられており、精度等級ごとに許容される誤差が定められている。
型式承認 検定は、個々のはかりが持つ計量誤差を調べる検査(器差検定)とはかりの構造に関わる性能を調べる検査(構造検定)の2種類があり、本来は全てのはかりに両方の検定を行う。しかし、予めその型式を代表する器種について構造に関わる検査を受け、合格すれば型式に承認が与えられて、その型式に属するはかり(同一構造)については構造検定の大部分が免除される。検査は産業技術総合研究所が行い、合格した型式には型式承認表示が付される。
単目量はかり 1つの目量と1つの計量範囲しか持たないはかり。
多目量はかり
(マルチインターバルはかり)
計量範囲が異なる目量の部分計量範囲に分割され、被計量物の質量に応じて自動的に切り替わるはかり。
例えば、ひょう量が6kgのはかりで、3kgまでは表示目量が1gで、3kgを超えると自動的に表示目量が2gに切り替わる。
複目量はかり
(マルチレンジはかり)
ひょう量と目量が異なる複数の計量範囲を有し、それぞれの計量範囲がゼロからひょう量まで有効であるはかり。
例えば、ひょう量が3kgで表示目量が1gのモードとひょう量が6kgで表示目量が2gのモードを手動で切り替えて使用する。
動補正 静止状態での計量とコンベヤを動かしての計量との間の差をなくすための補正。
動きながら計量すると、浮力の影響などを受けて、静止状態とは計量値に差がある場合がある。

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